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【同人グッズ作成】好きなキャラクターでオリジナルスマホケースを作るのは著作権侵害?

「お気に入りのキャラクターのスマホケースを持ちたい」と思った時、そこに著作権が絡んできます。

好きな作品でグッズを作ることは昨今厳しく問題視されています。

同人活動における著作権のありようについて知っておくことはとても大切です。

二次創作を楽しむためにも、どこまでが大丈夫でどこからがアウトなのかはしっかり見極めましょう。

そもそも著作権とは

著作権は、その名の通り著作物にかかる権利の事です。

考えや想いを表現した創作物を対象とした権利で知的財産権に含まれます。

この著作権は、特許などと違って出願や登録などの必要性がありません。

著作権は創作物が生まれたその瞬間から発生します。

そのため、何気なく書いた落描きやメモ書きも創作性があれば権利が発生してしまいます。

それらの権利が発生した著作物を勝手に模倣して配布したりするのは法律で制限がかかってきます。

特に営利目的での他人の著作物の利用はNGとされています。

しかし著作権は本人がそれを訴えることもできる一方で許諾することができます。

使用のOKが本人から出れば使用に制限はなくなります。

さらには著作権自体を他の人に譲渡することも可能です。

それらは、法的な措置を挟まなくてもできてしまうので、著作権と言うのは法律で細かく制限されているわりにとても曖昧な権利なのです。

口約束の著作権もあれば、訴訟問題まで発展してしまう著作権問題もあるため世の中では口酸っぱく著作権の問題が取りざたされています。

昨今は作物のデジタル化やSNSの発達などインターネット社会普及に伴ってその複雑さは増す一方です。

さらに今の日本人の文化にはなくてはならない同人活動においても著作権は重要な役割を果たしています。

二次創作の著作権

同人活動の多くを占めるのが二次創作というジャンルです。

二次創作とは、創作物に基づいて新たに創作活動を行う事です。

日本では同人誌の即売会が発達しています。

来場者数73万人を誇る世界最大の同人誌即売会、コミックマーケットも毎年開催されています。

前述したように、著作物を勝手に利用した利潤にかかわる販売はタブーとされています。

しかし即売会についての情報に触れたことがある人は知っていると思いますが即売会の多くが二次創作によるものです。

「大丈夫なの?」と思われる方もいるでしょうが、実際大丈夫ではないんです。

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二次創作は実質違法ですが限りなくグレーゾーンな状況に陥っています。

それを公式サイドが黙認しているのが現状です。

同人活動は、今やファン活動としてなくてはならない存在ですし、ジャンルの知名度や盛り上がりにも関わってきます。

取り締まるにも膨大ですし手間がかかります。

ですから黙認せざるを得ないのです。

あくまで趣味の範囲内で同人だけで活動を行う分にはいいのですが、即売会やネットで人気が出てくると、より営利目的が強くなってしまう場合があります。

度を越してしまうと公式から注意を受けることがあります。

場合によっては訴訟を起こされる可能性もあるんです。

何例か問題になった同人活動についてあげます。

ポケモン同人誌事件

ポケモン同人誌が問題となった事件です。

これはポケモンを取り扱った同人誌が、買った同人の内容は作品のイメージを壊すような内容だったため、購入者サイドが公式へその旨を伝えたのです。

それによって警察を通し訴訟に発展してしまいました。

最終的に作者は略式起訴で罰金を払い事件は収まりました。

更にはその同人誌を印刷した印刷会社の社長も書類送検にあう羽目になってしまいました。

このように訴訟問題だけでなく、流通の間に挟んだ人までも迷惑がかかる二次被害に発展してしまう可能性があります。

ドラえもん最終話同人誌問題

ネットで話題になっていたドラえもんの最終話のパロディを、同人誌に起こしたものが訴訟に発展しました。

この同人誌は絵柄が限りなく公式と近かったことも摘発を受けた理由になりました。

似た絵柄で最終話をねつ造したことでより公式の出版物であると誤解をうけやすかったことが問題になりました。

実際に、タレントなどがこの話をまるで本当のことであるかのようにテレビで話してしまったこともありました。

作品に対する愛が有り余ったとしても、作者の意図を組んで続きが描けるのは作者1人だけです。

スヌーピーのグッズ販売で逮捕

スヌーピーの自作のグッズをフリマで売った女性が逮捕された事件がありました。

公式グッズのように誤解させ売った経緯があり、商標法違反および不正競争防止法違反という罪状で摘発されました。

こちらはクレームによるものではなく警察のサイバーパトロールによる発見で逮捕につながりました。

著作権という形でなくても、グッズは訴えられる可能性が高いことがわかります。

著作者からだけのクレームがすべてではないとうことです。

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うたプリグッズ販売問題

うたプリの同人グッズの販売をしているユーザーに、うたプリで有名な会社のブロッコリーがTwitter上にて忠告を行った問題です。

直接タイムライン上でアカウントIDを晒すなどの対応がとられました。

必要であれば法的措置を採るという文面もあり、ユーザー側が謝罪するなどの対応をとっていました。

しかし、中には開き直って販売を続行するユーザーもあったようです。

摘発を受けたグッズは、明らかにうたプリのグッズであることがわかるものが多く、利潤目的に偏りがちなものが摘発を受けたようです。

複数のユーザーがこの文面をおくられたことや、公式が黙認を破ったことでこの問題も一時ネットで大きな話題となり、それぞれが同人グッズに関する意識を見直すきっかけにもなりました。

マタニティマークのパロディ問題

これは同人グッズの著作権の中でも割と複雑化した問題です。

とある二次創作の同人誌即売会にて「マタニティーマークのパロディ」のノベルティグッズが頒布され炎上する問題が起きました。

新刊の無料のおまけとして作られたマタニティマークのパロディの二次創作グッズが議論を呼びました。

イラストは犬好きのキャラが本来赤ちゃんにあたる部分で犬を抱いているような構図で作成されました。

これをネットで事前に挙げたところ頒布を中止すべきであるというメッセージが複数届いたにも関わらず無視して頒布を実施しました。

このことによりネットで批判の声が高まり大炎上を起こしたのです。

これにより同人グッズの製作者本人が文面にて謝罪を行い、すでに購入した方が外でつけることのないようにと呼びかけを行いました。

この問題は公共マークのパロディであることや、そもそもアニメの二次創作であったことなど複数の著作権問題が重なりました。

特に公共マークであるマタニティマークは周囲の人が妊婦さんに配慮しやすくするためのものです。

類似品を作ってしまうと誤認しやすくなり周りの人に勘違いさせてしまう可能性もあります。

大元の著作者の作品を侵害するだけでなく、公共に迷惑をかける可能性があったことがこの炎上問題に発展する理由です。

古くは1990年代からつい最近まで著作権に関わる二次創作の問題は起こりつづけています。

その度、議論が起こりますが、結局は利潤目的の二次創作が完全になくなることはありませんでした。

同人活動を行う人の分母が増える分、著作権の徹底的な周知も非常に難しくなっています。

同人グッズの販売には必ずリスクが伴います。

著作権に対する意識を一人一人が持つことが大事になってくるのです。

同人グッズの販売はリスクが伴う

大好きな作品をモチーフにしたグッズを持ちたいのはファンとしてしょうがないかもしれません。

自分好みのデザインにしたければ、自身で私有する分には作成しても咎められることはありません。

しかし、それを販売するとなると話は違います。

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作品の素晴らしさをより多くの人に伝えたかったり、自分の作ったグッズがあまりにも出来がよかったので誰かと共有したいという人もいるでしょう。

しかしそこで販売に踏み切りマーケティングとしてグッズを利用した場合、その利益はどこに行くかと言うともちろん自分です。

大好きな作品には金銭的なメリットは何一つありません。

むしろ公式グッズと誤解され海賊版になりかねなくなり、公式の経営に迷惑をかける可能性もあります。

同人活動は今やジャンルの盛り上がりを示準するので、公式サイドも黙認するのが暗黙のルールとなっています。

それに甘んじて著作物を私益のために利用してはいけません。

公式作品をリスペクトしてグッズを作成するのであれば配慮が必要です。

同人誌即売会でも同人グッズは風当たりが強い

同人誌より同人グッズは著作権違法の風当たりが強いです。

同人誌であれば作品にリスぺクトを置いた研究誌であったりだとか、モチーフに使ったオリジナル作品で公式と関係はないと明記することで、御目溢しがもらいやすいグレーゾーン著作物です。

あまりにも絵柄が似かよると、公式と誤解される場合があり、以前には提訴された事件もありますが、基本は絵柄が似ていなければ作品として自立したような格好にはなります。

しかし同人グッズはそうとはなりません。

元ある創作物を利用してグッズを販売するのは海賊版になりやすく間違いなく著作権違反です。

摘発されないのはひとつひとつに公式が回ることができないから目を瞑っているだけなのです。

それでも大好きな作品のグッズを持ちたい場合には

近年、誰でも簡単にオリジナルグッズを作ることが可能になりました。

委託サイトも増え、安価にデザインを形にすることができます。

タオルや缶バッチなども昔から定番のものもありますが、スマホ世代の我々にとって最も身近に持てるオリジナルグッズはスマホケースです。

肌身離さず持っていられますし、平面で4角いケースはデザインにうってつけです。

では、二次創作でスマホケースを作成した場合の著作権はどうなるのか、考えます。

スマホケースを何を目的に作るのか

著作権は基本的には制限の範囲内で使用すれば違法にはなりません。

ざっくりですが営利を含まないのが前提です。

人の模倣で著作物で自分が利潤を得てはいけません。

大好きな作品の画像をそのまま利用してスマホケースを作りネットに販売するなどは完全に違法になるので気を付けましょう。

あくまで自分で使う分だけ許されます。

作ったスマホケースを友達にあげたりするのもタブーです。

制限の範囲は家庭内までとなっています。

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自分が使うためだけに作るのであれば、違法にはなりません。

著作者からOKをもらって使用する

多忙な作家であればまず無理かもしれませんが、使用する際に著作者自身に許可を得るのもひとつの手です。

もし他人の創作キャラクターなどをモチーフにしてスマホケースを作りたい、そしてそれを販売したいという気持ちがあったら、こっそりするのはもちろん違法ですが許可を得れば堂々とやれます。

著作権には許諾する権利と、さらには譲渡する権利もあります。

自分の方がキャラクターを活かしたマネージメントができるという自信があるのであれば、著作者にアピールして著作権を譲渡してもらうという荒業もあります。

これはアニメや漫画でなくても、もっと身近なところでも可能です。

友達の絵を素敵だと思ってどうしてもスマホケースにしたい場合、勝手に使ったりせずに、ちゃんと友人の許可を得ましょう。

著作物をコピーする以上は必ず著作者に権利があることを意識しておく必要があります。

リスペクトをもった良心的な利用の仕方を心がけましょう。

最初から許可している作品もある

近年、このような同人活動の発達に伴って公式サイドが二次創作についてガイドラインを発表している場合が多いです。

営利目的ではなくし私有の範囲内であれば作成をOKしているところもありますし、完全に著作権をファンへ許諾している場合も稀にあります。

ファン活動もジャンルを育てる大事な存在ですから、多くは「公式とは関係がないが黙認」という形を明示していることが多いです。

二次創作でスマホケースを作りたい場合は、確認してから作成に取り掛かることをおススメします。

その作成に愛はある?

愛してやまない作品は、公式が運営しているから、著作者が生み出してくれたからこそ存在しています。

公式も著作者も、作品による利益があるからこそ稼働できるのです。

いくら作品を広めたいからといっても自身で作ったグッズを大量に売ってはいけません。

その利潤は一銭も公式に入りません。

買う人もそれを知っておかなければなりません。

そこで流通のラインが出来上がることは公式に何の恩恵も与えないのです。

ですからグッズを作る場合は特に必要性のあるものかどうかを考えましょう。

作る場合は個人で楽しむためのものとして割り切り、良心的なグッズ作成を心がけましょう。

二次創作を楽しむなら著作権を守ろう

二次創作はそもそも一次創作をベースとしたファンが楽しむためのための活動です。

だからこそ一次創作者に敬意を払わなくてはなりません。

金利目的で著作権を侵害したグッズを大量に作ったり、自分の作品であるかのような振る舞いをしてはいけません。

あくまで自分が楽しむため、あるいはその気持ちをファン同士で共有するために行うことなので、著作権についてはしっかり守って楽しむ必要があるのです。

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