同人誌を制作したり、コスプレの撮影会をしたり、同じ趣味の人同士で交流をする同人活動ですが、この同人活動にも著作権があるため著作権に気をつけなければなりません。
特に同人誌の制作や同人グッズ制作で著作権問題に引っかかることがあるので、注意して制作に取り掛かる必要があります。
目次
そもそも同人活動とは?同人活動と同人誌について
同じ趣味を持っている人のことを「同人」といい、その活動を「同人活動」というので、簡単に言えばファン活動のようなものになります。
同人活動は主に同人誌や同人グッズの制作や同人誌即売会などのイベントでの発売やコスプレの撮影会、ファン同士の交流の場にもされています。
毎年2回開催され、テレビでも紹介されるビッグイベントのコミックマーケット、略してコミケも同人誌即売会のひとつです。
こういうイベントの場で同人誌を頒布(発売)したり、購入したり語り合ったりしてファン同士で交流をしているのです。
よく耳にする「同人誌」ですが、これは同人雑誌の略で、同じ趣味同士の人で資金を出し合ったりして制作した冊子を同人誌と呼ばれているのです。
同人活動には、主に1人で活動する個人サークルや複数人で活動する同人サークルに分かれており、同人誌や同人グッズなど制作する人は、営利的に利益を目的とした活動する人以外にも、非営利的に趣味として活動する人も多くいるのです。
著作権の侵害に注意!同人誌や同人グッズを作成する時の注意すべき著作権とは
同人誌を制作するとき、「一次創作」と「二次創作」に創作の仕方が分けられます。
一次創作は、全くのオリジナルで原作を持たない作品のことをいい、二次創作は、既存の作品をもとに創作する作品のことをいいます。
二次創作はパロディ作品とも呼びます。
一次創作は、原作がないオリジナル作品なので著作権の心配はそこまでないのですが、二次創作は既存の作品をもとに創作するので、著作権の侵害、つまり違法になる可能性がありますので注意が必要です。
この、同人誌などの二次創作物は、趣味として自分で楽しむための私的な利用で創作した物は著作権の侵害には当てはまらないのですが、権利者(元の原作者など)に許可なく販売すると著作権法に違反するとされています。
ただあまりこの二次創作物は権利者からの許可を得ることなく販売されているのが現状とされているのです。
二次創作物の著作権については、権利者が著作権を侵害されたと訴訟を起こさないと捜査などが進めることのできない親告罪にあたります。
実際、発行部数が少なかったり、同人活動やファン活動のひとつだったりと、社会的に影響が弱いものが多かったりであまり権利者が二次創作物について訴える例は少ないとされているため、二次創作は黙認されているまたは、グレーゾーンと言われているのです。
また権利者がポジティブな考えで、二次創作に理解があったり二次創作された方が原作も人気が出ると考える方も多く、このような理由で訴訟を起こす権利者は少ないとされています。
二次創作と二次的著作物の違いとは?
「二次創作」と「二次的著作物」このふたつは一見似ているものに見えますが、意味は少々変わってくるのです。
二次創作は、既存の作品をもとに創作することとされていますが、二次的著作物は、既存の作品のままではなく、新しい創作性が加えられオリジナリティがある作品のことをいいます。
2つの用語も内容は似ていますが、二次創作は創作するという行為、二次的著作物は創作をし、生まれた作品の現物を指している用語になるのです。
また、オリジナリティがない創作性が加わっていないものは、二次創作でも二次的著作物でもなく、「コピー」という扱いになります。
これももちろん著作権法に違反します。
著作権以外にも、同人誌にはいろんな権利がある!著作権以外にも注意すべき権利
作者のオリジナルで作られた作品を守る権利として「著作権」が存在しますが、普段よく耳にするこの著作権以外にも同人誌を制作する上で注意すべき権利があるのです。
同人誌の場合、元の原作のストーリーなどを変えてはいけない、変えることが出来るのは原作者、権利者だけという権利が「翻案権」になります。
また、翻案権と似ている権利ですが、原作者の意にそわない原作者が好まないストーリーや絵の描き変えをさせないという権利が「同一性保持権」といいます。
この二つの権利、似たような意味合いを持ちますが翻案権と同一性保持権は別物になりますので頭に入れておきましょう。
元の原作のストーリーなどを変えて創作する翻案権は許可を得られたが、同人誌を創作してみて原作者の目に止まった時、原作者の意にそわないストーリーだった場合、同一性保持権の侵害にあたってしまうという例もあるのです。
この著作権も翻案権も同一性保持権も二次創作や二次的著作物で違反するものであります。
黙認されているから大丈夫、みんなやっているから大丈夫と思っていると、度が過ぎてしまったりして問題を引き起こす原因にもなってしまいますので、頭の片隅に置いて行動するといいでしょう。
もし権利者から訴えられたら侵害している側はもちろん逃れることはできないです。
コスプレも著作権などの侵害にあたるのか?
同人活動には同人誌の制作販売、購入以外にも「コスプレ」というものがあります。
よくイベントなどでコスプレの撮影会だったり、SNSなどにもコスプレしている人の写真を目にすることがあるかと思います。
コスプレとは、漫画やアニメに登場するキャラクターの格好をする、キャラクターに扮した行為のことを指します。
コスプレをする人のことを「コスプレイヤー」と呼び、コスプレを撮影する側の人は「カメコ」と呼ばれているのです。
そんな、コスプレにもやはり著作権は関係してきます。
キャラクターなどのコスプレの衣装を権利者に許可を得ないまま制作し撮影会などに参加するのは複製権の侵害になります。
キャラクターの衣装が著作物となるからです。
また同人誌とも同じように、コスプレ衣装などにオリジナリティを加えたものであれば翻案権の侵害にもなってしまうのです。
このコスプレも趣味で私的な利用に限り制作するのであれば著作権などの侵害にはならないのですが、私的利用の範囲を超える場合注意が必要です。
コスプレの撮影会などで関係してくる著作権とは?
イベントなどで、コスプレの撮影会をしている人を多く見られるかと思いますが、このイベント会場でのコスプレは権利者からの許可を得ていない場合、著作権法に違反するとされていますが多くの場合、権利者が黙認しているというのが現状で同人誌と同様、コスプレもグレーゾーンと言われているのです。
まず、キャラクターの衣装が著作物になるので、再製していることから複製権の侵害になります。
公衆の場でコスプレ衣装を着用し、報酬を得たり、営利目的なのであればこれは上演権の侵害にあたります。
ただ、非営利的であり無報酬の場合は上演権の侵害にはならないのです。
イベントなどのコスプレ撮影会などで撮影したものをSNSやネット上に公開すること、これも公衆送信権などといった権利の侵害になることがあります。
細かく話すと様々な権利や法律があるのですが、同人活動において主に関わってくるのは「著作権」「翻案権」「同一性保持権」「複製権」などのこの4つでしょう。
同人活動においての権利などは権利者が黙認していることが多く、グレーゾーンといわれていることが多いですが、「黙認されてるから平気」と考えるのではなく、「権利者さんも黙認してくれてるから権利者の方に迷惑のないようにしよう」と考えられると良いですね。
同人活動でグレーゾーンとされているものでも過去に事件となっている例はある
主に同人活動は同人誌だったりコスプレなどがありますが、この同人活動で過去に事件が起こっていることは事実です。
1999年に起こった「ポケモン同人誌事件」は任天堂が著作権を持つ人気ゲームやアニメにもなっているポケモンのイメージを壊す内容を同人誌として通信販売していたことから、そのポケモンの同人誌を作成した作者が著作権法の違反で逮捕されたという事件です。
この事件は、一般人から任天堂に情報を提供したことから任天堂が警察に届け、作者を逮捕するという流れになったといいます。
また、同じような内容で2005年に「ドラえもん最終話同人誌問題」があります。
こちらも人気マンガである「ドラえもん」の最終話そっくりの展開や絵などがインターネット上で話題になり、多くの部数を売り上げたことから問題になり、同人誌の作者が謝罪し在庫を破棄したという内容の問題です。
また、人気ゲーム「マリオカート」のコスプレをして公道を走る「マリカー」を見たことはないでしょうか?
この公道カートで著作権を持っている任天堂に許可なくマリオカートのコスプレをしたとして著作権の侵害などので東京地裁に提訴した事件です。
こういった様々な事件や騒動があります。
いくら黙認されているグレーゾーンであると言われていても、二次創作などは著作権法に違反するということを頭に入れておきましょう。
ルールやマナーを守って楽しく同人活動!SNS上にもルールやマナーはある
同人誌即売会などのイベントやファン同士の交流であったり、同人活動にもルールやマナーがあります。
みんなが心地よく同人活動ができるよう、ルールやマナーは大切ですので把握し守るようにしましょう。
同人活動をするのに、SNSや掲示板など、ネットを使う方も多いかと思いますが、SNSやインターネット上のトラブルが結構多いのでネット上にもネットエチケットというマナーがあります。
略して「ネチケ」「ネチケット」と呼ばれています。
このネチケは、他のユーザーなどが自分勝手な行動をし不快や不便を与えないよう決められたものなので、SNSやネット上での自分勝手で他人に不快を与えることのないようにしましょう。
イベントなどでのルールやマナー
同人誌などのイベントでは、一般参加の場合、前日の徹夜は禁止です。
また自家用車での来場ではなく当日は始発以降の公共交通機関での来場が決められているイベントもあります。
会場に迷惑のないようイベントを楽しみましょう。
イベント会場内の写真や動画の撮影はコスプレエリア以外原則禁止とされています。
コスプレエリアは撮影が出来ますが、コスプレイヤーさんを撮影する場合、コスプレイヤーさんに一声掛けて撮影するようにしましょう。
イベント当日の会場内は混雑が予想されますので、会場内を走り回ったり、大きい荷物は事前にコインロッカーなどに預けコンパクトにして会場に向かいましょう。
お金は極力崩して持参するようにすると、同人誌即売会などのイベントに、参加している方は個人なので釣り銭など十分に用意していない場合があるので、細かく両替しておくことで会計もスムーズに進みます。
お互いに協力し合いながらイベントを楽しめるようにしましょう。
また、スペースに長居をしたり、頒布物の上に荷物を置いたりする行為もマナー違反になります。
自分がされたら嫌なことを相手にしないよう、相手を思った行動を心がけてくださいね。
コスプレをする人は、着替えるのは会場に着いてからにしてください。
公共の場では着ないようにし、帰りも私服に着替えてから買えるようにしましょう。
その他、イベントの詳細だったり注意事項はイベントの公式で発表しているので、確認した上で参加するようにしてください。
マナー違反やルール違反が目立つようになると、イベントの中止も有り得るのでひとりひとり節度持った行動を心がけてください。
同人活動する際の配慮を忘れずに!
同人活動に関する著作権問題と、ルール・マナーについて話しましたが、どれも同人活動を行う上で、楽しくイベントを行うためにはとても大切なことです。
「みんながやってるからいいだろう」と考えると配慮が欠け気持ちよく同人活動ができないのと、何らかのトラブルを生む原因にもなりかねますので、最低限のルールやマナーは守るよう心がけましょう。